会館利用規定


大和田町会会館運営使用規定 

第1条 :名 称
 大和田町会会館(以下会館と称す)運営・使用に関してはこの規定によるものとする。

第2条 :目 的
 本会館の使用は、町会活動および地域活動の場として使用するものとする。

第3条 :使用許可
 会館を使用する場合は、所定の使用申込書に所定事項を記入の上、 町会長に提出し
 許可を受けた後、使用できるものとする。
 但し、町会活動については、前項によらず 町会長の許可を受けて使用できるものとする。

 (使用申込書は町会長宅又は町会会員名簿に一部掲載してあります)

第4条 :鍵の貸出し・管理
 原則、町会長に鍵を借用し会館の開閉を実施する。

第5条 :使用の範囲及び使用料金
【範囲】
(無償) 町会・承認団体・外郭団体等の町会会員を主体とした使用については
無償とする。

(有償) 私的な使用は有償とする。
私的な使用とは、広告宣伝、物品販売、祝賀会、個人・団体でのお稽古
(師匠等がつく場合)等が該当する。

【使用料】 有償使用料は、1・2階共に、1日を午前(8:30-12:30)・午後(13:00-18:30)・
夜間(19:00-21:30)の3区分とし、夫々1区分につき¥500とする。

【支払方法】 会館利用申込書に記入後、使用料を添えて町会長へ届け出て
町会長の押印を受ける。(会館使用許可証をもって領収書の代替とする)
電話予約での使用申し込みは許可しないものとする。

第6条 :使用制限
 宗教・政治活動への貸し出しは行わない。

2.使用予約は原則3カ月先までを限度とする。

3.予約がされてる場合でも、町会の会議(三役会・理事会・実行委員会等)を最優先することとし、
 急遽予約が取り消される場合がある。

第7条 :使用遵守事項
 排出ゴミについては、責任者が自己責任において処理する事とする。

第8条 :会館の維持管理
平常的な修繕費用等については一般会計予算とし、大規模な修復等の費用については、
会館設備特別会計予算より支出する。

第9条 :被疑事項
 全条項に被疑が生じたる時は、理事会に上程し解決をはかる事とする。